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鰻の寝床

鰻の寝床

浜松市(静岡県)

浜松市(静岡県) 問い合わせ2006/ 1/17 第一報2006/ 1/26 回答2006/ 2/ 3



 先日お問い合わせのありました件につきまして、以下のとおり回答いたします。

 なお、次のH市を紹介することにつきましては、誠に申し訳ございませんが、辞退させていただきますので、よろしくお願いいたします。



浜松市 総務部 広聴広報課

電 話 053-457-2023

メール koho2@city.hamamatsu.shizuoka.jp



●校内での禁煙の扱いについて

1.教育委員会所管分

「市施設における受動喫煙防止対策の基本方針」(添付文書参照)に基づいて、学校教育施設においても市立幼・小・中・高等学校は、「敷地内全面禁煙」としています。また、教育委員会では、校内外に注意を促すための看板を作成し、校門等への掲示をしています。

看板→「敷地内禁煙にご協力をお願いします。 浜松市教育委員会」

 また、他団体への貸し出し時、行事などにおいても、同様に敷地内全面禁煙としております。



浜松市教育委員会 学校教育部 総務課

電 話 053-457-2401

メール somu@city.hamamatsu-szo.ed.jp





2.保育園

「市施設における受動喫煙防止対策の基本方針」に基づいて、敷地内全面禁煙です。



浜松市 保健福祉部 保育課

電 話 053-457-2118

メール hoiku@city.hamamatsu.shizuoka.jp





●教育委員会の子どもたちへの禁煙教育の考え方

浜松市の小学校では、文部科学省の小学校学習指導要領に従い、3~6年生の体育科保健領域において、健康的な生活行動や習慣を身に付け、生涯にわたって健康な生活を送る資質や能力の基礎を培うための学習を進めています。その保健領域には、「病気の予防」という単元があり、その中の「生活行動がかかわって起こる病気の予防」の学習において、生活習慣病や喫煙、飲酒、薬物乱用等を取り上げ、自分の健康は自分で守るという意識を高め、健康によい生活行動を自ら実践できる子の育成に努めています。

浜松市の中学校では、文部科学省の中学校学習指導要領に従い、1~3年生の保健体育科保健分野において、個人生活における健康・安全に関する理解を通して、生涯を通じて自らの健康を適切に管理し、改善していく資質や能力を育てるための学習を進めています。その保健分野には、「健康な生活と疾病の予防」という単元があり、その中の「喫煙、飲酒、薬物乱用と健康」の学習において、これらの行為が及ぼす影響や健康被害について学び、周囲の環境や散乱する情報によって助長されることのないよう、自らの健康にとってよりよい生活行動を実践できる子の育成に努めています。

また、静岡県内の全中学校では、保健所の協力を得て学校薬剤師と警察職員が中学校を訪れ、「薬学講座」を開催しています。

このように、教育委員会では、喫煙の問題だけを特別に取り上げるのではなく、健康教育の推進を目指し、薬物乱用防止教育として取り組んでいます。



浜松市教育委員会 学校教育部 指導課

電 話 053-457-2411

メール shido@city.hamamatsu-szo.ed.jp





●市の禁煙や分煙の取り組み

平成15年8月から実施している「市施設における受動喫煙防止対策の基本方針」に基づき、禁煙や分煙の取り組みを行っています。詳細は添付文書をご参照ください。



浜松市 保健福祉部 健康増進課

電 話 053-453-6116

メール kenko@city.hamamatsu.shizuoka.jp

添付文書

市施設における受動喫煙防止対策の基本方針

 健康増進法の施行に伴い,同法第25条「受動喫煙の防止」の規定により,官公庁施設をはじめとして多数の者が利用する施設を管理する者に対し,受動喫煙防止のための努力義務が課せられたところである。
 受動喫煙防止のための措置としては,施設内を全面禁煙する方法と喫煙場所からたばこの煙が流れ出ないように完全分煙する方法があり,施設の目的,利用状況,規模,構造等に応じ,適時・適切な対応を図る必要がある。
 したがって,本市としては,市施設における受動喫煙防止対策の基本方針を下記のとおり定め,今後の受動喫煙防止対策を進めていくものである。



1 保健福祉施設・スポーツ施設は,施設内を全面禁煙とする。
   全面禁煙とする理由は,次のとおりである。
(1)保健所や老人福祉センター等の保健福祉施設は,乳幼児から高齢者まで幅広い市民のための健康や福祉に寄与することを目的とした施設であること
(2)陸上競技場やアリーナ等のスポーツ施設は,スポーツ活動を通じて市民の健康づくりを推進することを目的とした施設であること

2 学校教育施設は,園児・児童・生徒の健康や健全育成に努める観点から,敷地内を全面禁煙とする。

3 その他の施設については,全面禁煙又は完全分煙とすることとし,市役所本庁舎については完全分煙,公民館及び市民サービスセンターについては,施設内全面禁煙とする。
なお,観光施設や貸館施設(1及び2の施設を除く。)など現状において,全面禁煙又は完全分煙とすることが困難な場合は,当面,可能な限りの分煙に努めるものとする。

4 実施時期については,新たに全面禁煙とする施設の場合は,原則として平成15年8月1日からとする。なお,周知期間等の手続きが必要な施設については,可能な限り速やかに実施するものとする。
また,完全分煙の場合は,施設の状況により整備に時間を要することから,各施設において整備計画を策定し,可能な限り速やかに取り組むものとする。

5 なお,今後においては,速やかに各施設の現状を再点検し,受動喫煙防止の趣旨を踏まえ,改善が図られるまでの間の対応として,喫煙場所の位置や換気等について特段の配慮をする。



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